群 馬 星 の 会 会 則     昭和54年7月1日制定

第1条  本会は群馬星の会と称する。

第2条  本会は、群馬県における天文知識の普及・向上に務め、また、会員相互の親睦を図ることを
      目的とする。


第8条  前条の役員の任期は、原則として1年とする。但し、再任は妨げない。

第9条   総会は原則として年1回開くこととする。

第10条  会費は、別に定める。


第11条  会計年度は、4月1日から翌年3月末日とする。

第12条  退会する場合は、必ず事務局に連絡すること。

第13条  本会則を改正する場合には、総会にかけるものとする。


*本会は、第2条に定めた目的のために結成されたものであり、各種行事の開催や内容等について、
 会員から積極的な意見を望むものである。

*本会則は、昭和54年7月1日より施行する。
*昭和57年7月10日、一部改正。(役員)
*昭和63年7月9日、一部改正。(会計年度)

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