群 馬 星 の 会 会 則 昭和54年7月1日制定
第1条 本会は群馬星の会と称する。
第2条 本会は、群馬県における天文知識の普及・向上に務め、また、会員相互の親睦を図ることを
目的とする。
第8条 前条の役員の任期は、原則として1年とする。但し、再任は妨げない。
第9条 総会は原則として年1回開くこととする。
第10条 会費は、別に定める。
第11条 会計年度は、4月1日から翌年3月末日とする。
第12条 退会する場合は、必ず事務局に連絡すること。
第13条 本会則を改正する場合には、総会にかけるものとする。
*本会は、第2条に定めた目的のために結成されたものであり、各種行事の開催や内容等について、
会員から積極的な意見を望むものである。
*本会則は、昭和54年7月1日より施行する。
*昭和57年7月10日、一部改正。(役員)
*昭和63年7月9日、一部改正。(会計年度)
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